子供が生まれ妻が職場を休むことになった。
子供を私の健康保険の扶養に入れるためには色々と手続きが必要で、私の所得よりも妻の所得が少ないことを証明しなければならない。
妻は育児休職中なので職場から給料はもらっていない(所得0円)が、職場の健康保険に加入しているため出産手当金は受け取る予定。
なので、妻の出産手当金が分かるような書類を提出するように言われた。
ここで出てくる出産手当金とは何だろうか、どのように計算するのか、調べてみた。
ちなみに、出産手当金は子供一人あたりに42万円もらえる出産一時金とは全く別のものである。
[toc]条件
出産手当金をもらうには以下の3つの条件をクリアする必要がある。
- 勤務先の健康保険に入っていること(自営業の国民健康保険ではダメ)
- 妊娠4ヶ月以降の出産であること
- 出産のために休業していること
退職予定者でももらえる
退職予定の人でも以下の条件を満たせば支給される。
- 退職日まで1年以上健康保険に加入していること
- 出産手当金の支給期間内で退職すること
対象期間とは
対象期間は以下の通り。
「出産の日以前42日〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」
出産が予定日より遅れた場合にはその分の日数を加算。
1日あたりの金額の計算方法
支給開始日の以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 ×(2/3)
もし、以前12ヶ月間の各標準報酬月額が50万円だった場合、1日あたりの金額は、50万円 % 30 × 2/3 = 1万1111円になります。
標準報酬月額は、基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に計算されます。
出産手当金の計算例
以下の条件の時の計算をしてみる。
- 予定日 11/3
- 出産日 10/25
- 1日あたりの金額 1万1111円
対象日(42 + 56) × 1日あたりの金額(11万1111円) = 108万8878円
意外とまとまった金額になるので申請した方がお得である。